今年の10月、消費税率が8%から10%に上がる見込みです(予定どおりならですが)。2%の税率の違いは、不動産のような大きな買い物では影響も大きく感じがちです。しかし、希望に合う物件を見つけたわけでもないのに、消費税率が上がるからといって、10月までに慌てて物件を購入する必要はありません。
今回は、ともに年収500万円の子どものいない夫婦(世帯年収1000万円、各々の所得税が約15万円、住民税が約25万円と仮定)の住宅購入を例にとって考えてみます。持ち分や費用負担も均等に行うものと仮定します。
まず夫婦が5000万円(建物部分2500万円、土地部分2500万円)の物件を購入する場合、消費税が課税されるのは建物部分のみなので、2%の税率の差の影響は約50万円(2500万円×2%)になります。「土地には消費税がかからない」という点は、見落としがちで、すでにこの時点で消費税率の影響を意外と小さく感じる人もいるかもしれません。
さて、適用される消費税率が8%か10%かで変化がある制度としては「住宅ローン減税」と「すまい給付金」が挙げられます。
住宅ローン減税は消費税8%だと10年、消費税10%だと13年の減税をそれぞれ最大で受けることができます。消費税10%が適用され、3年延長される部分は、「年末ローン残高の1%(当初10年と同じ計算)」と、「建物価格の2%の3分の1」のいずれか小さいほうの金額が減税になります。
夫婦が2500万円ずつ、35年返済、1%で借り入れを行った場合に受けられる住宅ローン減税は、夫婦の合計で消費税8%なら最大約444万円、消費税10%なら最大約494万円になります。この差額の50万円で、建物にかかる消費税率2%の差額50万円をカバーできる計算になります。